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地域医療連携

登録医制度について

厚生労働省は、医療機関の機能分担(200床以上の病院では、他の保険医療機関から紹介された患者さまの診療に重点を置く)を進め、より質の高い医療を効率的に提供するために、「病診連携」、「病病連携」を進めています。

病診連携というのは、初期診療や慢性の継続診療などは診療所の医師(かかりつけ医)に診てもらい、専門的な検査・診察や入院が必要な治療は病院が行うということです。同じように病院同士でも、それぞれの特長を生かした役割分担をして、一人ひとりの患者さまにふさわしい医療を行う病病連携を奨励しています。

当院は、急性期対応病院として「病診連携」を推進しており、医院(病院)から紹介していただいた患者さまの検査・手術・治療を中心に医療を行い、症状が落ちついた場合には紹介元の医院(病院)に逆紹介し、再び治療していただくことを推奨しています。

来院される際紹介状をお持ちいただくと、今までの病気の経過が分かり(重複した検査等も不要)、継続した治療を行うことができます。

当院で逆紹介をし、万一定期的な検査や入院が必要な時は、再度の紹介により当院が責任を持って対応させていただきます。

当院は急性期医療を中心に行う病院として、地域の診療所や病院の先生方(オープンシステム登録医一覧)と協力して、患者中心の医療を目指していきたいと思います。どうぞご理解くださいますようお願いします。

なお、当院では、他の保険医療機関からの紹介状をお持ちいただけない場合には初診に係る費用として1650円(税込)をご負担いただいています。これは平成8年4月1日の健康保険法の改正で、地域の医院・診療所と病床数200床以上の病院との役割分担と連携を進めるため、200床以上の病院での初診に対して、他の医療機関の医師の紹介状がない場合には、初診の保険外併用療養費として新たな患者の自己負担を定めたものです。

1初診とは次の場合をいいます。
○初診とは、病気やケガで初めて診療を受けることをいいます。同じ医療機関に通院し、治癒していなければ再診になりますが、治癒していないのに自分の都合で診療を中止したりすると、次回来院の際は初診として扱われます。ただし、医師から受診時期の指示があった場合を除きます。

2次の場合は、初診であってもご負担の必要はありません。
○別の診療科で受診中の方

事情により当日、紹介状をお持ちいただけない場合でも、後日すみやかにお持ちいただく方法もありますので、詳細は正面窓口でお尋ねください。ぜひ、かかりつけ医をお持ちいただき、当院を受診される場合は紹介状を持って受診してくださるようお願いいたします。