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平成21年度
公立岩瀬病院事業会計における資金不足比率の公表
この地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条によると公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。そのため、公立岩瀬病院事業会計における平成21年度の資金不足比率を次のとおり公表します。
記
(単位:%)
会 計 名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
公立岩瀬病院企業団病院事業会計 | - | 20.0 |
資金不足比率の欄の「-」は、資金不足金額がないことを表します。
公営企業(病院事業)の資金不足を、診療報酬等の料金収入の規模で示される「事業規模」と比較して指標化し経営状況を判断するものです。
この比率が20%を超えると「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を定めなければなりません。