平成19年6月に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第22条第1項により、公立岩瀬病院事業会計における平成22年度の資金不足比率を次のとおり公表します。
1 資金不足比率
| 資金不足比率= | 資金の不足額 |
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事業の規模
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会 計 名
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資金不足比率
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経営健全化基準
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公立岩瀬病院企業団病院事業会計
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-
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20.0
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※公営企業(病院事業)の資金不足を、診療報酬等の料金収入の規模で示される「事業規模」と比較して指標化し経営状況を判断するものです。
この比率が20%を超えると「経営健全化計画」を策定し、経営の健全化を定めなければなりません。
〇添付資料
資金不足比率算定様式
経営健全化審査意見書
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